中心市街地商業等活性化事業補助金

掲載日:2020.09.08

商業等活性化事業補助金 空き店舗利用促進事業

中心市街地区内の商店街の空き店舗を利用し開業する事業者に対し、店舗賃借料、広告宣伝にかかる費用、
改装費の補助を行ないます。

補助対象者
1)商店街振興組合連合会・商店街振興組合・振興会
2)商店街区域内の小売業・サービス業その他の事業を営む者で構成された任意団体
3)個人・法人等

※次のいずれかに該当するものを除きます
1. 中心市街地区において現に事業を営み、現店舗における事業を終了し、中心市街地区内の商店街等
における空き店舗を活用して事業を行うとき
2. 中心市街地区において過去事業を営み、旧店舗での営業終了から6カ月以上経過していないとき
3. 第3者への転貸を行うとき
4. 本補助金の交付を受けたことのあるとき
5. 借主が個人である場合は、貸主が当該借主本人、当該借主の2親等以内の親族若しくは生計を一にする者であるとき又は貸主である会社等の役員に当該借主本人、当該借主の2親等以内の親族若しくは生計を一にする者が就任しているとき
6.借主が会社等で貸主が個人である場合は、当該借主である会社等の役員に当該貸主本人、当該貸主の2親等以内の親族又は生計を一にする者が就任しているとき。なお、借主と貸主の双方が会社等である場合は、双方が支配従属関係にあるとき又は双方の会社等の役員に同一者、2親等以内の親族若しくは生計を一にする者が就任しているとき
7.この規定による補助金を交付することが公益上、適当でないと会頭が認めるとき

 

補助対象事業
空き店舗を活用して小売業、一般飲食店若しくはサービス業(日本標準産業分類(平成14 年総務省告示第139 号)に規定する小売業、一般飲食店又はサービス業をいう)を新規に開業するなど、空き店舗の増加を防止させる事業とします

※次のいずれかに該当するものを除きます
1.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業であるもの
2.前号に掲げるもののほか、会頭が不適当と認めるもの

補助対象店舗
仲の橋通り商店街、新橋通商店街、ニューサンロード商店街、新川通商店街、北新商店街、インディアン水車通り商店街、駅前通り振興会の空き店舗

補助期間
一年以内

補助対象経費
1)改装にかかる費用 ※厨房機器や冷蔵庫などの移動可能な備品類は除きます
2)店舗賃借料
3)広告に関わる費用
例:チラシの印刷費、ダイレクトメールの送料、広告掲載の費用、ウェブサイトの新規開設費用
※補助対象経費でも対象外となる場合があります

補助率
補助対象経費の2 分の1以内

補助額
1)店舗賃借料及び広告にかかる費用に合計120 万円
※店舗賃借料のみ限度額60 万円(月額上限5 万円)
2)改装にかかる費用に50 万円
※日本伝統文化等に資する業種と認められる事業については100万円
※店舗の一部を使って日本伝統文化事業を行う際は、按分も可とします

 

条件
1)開業中は市内に継続して居住すること
2)補助金交付決定後に開業すること
3)店舗の賃貸借契約期間が1 年以上であること
4)補助を受けた店舗において、申請をした業種の事業活動を1 年以上継続すること
5)昼間の時間帯に営業すること
6)開業後においては、商工会議所及び開業した区域の商店街振興組合等に加入し、商店街活動に協力すること

交付決定までの流れ
申込書類の受理 → 面接審査 → 申請書の受理 → 交付決定
※申込書類の提出は開業1か月前(改装費の申請がある場合には着工1か月前)までにお願いします

申込書類
1)商業等活性化事業補助金等交付申込書
2)経歴書
3)事業計画書
4)補助金等交付申請額算出調書
5)経費の配分調書
6)事業予算書
7)資金収支計画書
8)支出計画書
9)店舗賃貸借契約書又は賃借料を証明する書類
10)空き店舗の建物平面図、位置図
11)補助対象経費の見積書
12)試算表又は決算書2期分
13)登記簿謄本の写し(法人の場合)
※1)~8)は様式をご用意しております

問い合わせ先TEL : 0123-23-2175
千歳商工会議所商工振興課
千歳市東雲町3 丁目
E-mail : info@chitose-cci.or.jp